収益物件として不動産を取得した場合、自分の住む家ではないので、不動産取得税は還付されません。
しかし、セカンドハウスとして申請することで不動産取得税の還付を受けることができます。
物件を取得すると結構な金額の不動産取得税を払わないといけません。
一般的な利用方法である、自分で購入して自分で住む場合、不動産取得税の還付が受けられます。
しかし、自分が住む目的ではない、収益物件、DIYリフォーム・リノベ用の物件となると、不動産取得税の還付はできません。
購入時に相当なお金がかかるにも関わらず、さらには税金も取られてしまうという厳しい現実。取得時にも登記やら、仲介手数料やらでものすごい金額なのに、トドメの不動産取得税。
やってられません。
しかし、うまくやることで、自分が住む物件でなくても不動産取得税還付を受けることができます。
それがセカンドハウスとしての申請。
セカンドハウスって?
今回は実際に取得した物件をセカンドハウスとして申請して、不動産取得税還付を受けたので紹介したいと思います。
早速みていきましょう。
中古マンションフルリノベーションの記事↓
不動産取得税と不動産取得税還付
不動産取得税の税率
宅地……×4%
住宅……×4%
【軽減措置】
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3%
※軽減措置は、2024年3月31日まで
建物と土地に対してそれぞれ税金がかかってきます。
税金の計算時は、購入した金額ではなく、不動産の価値である固定資産税の金額から計算されます。
建物の評価額が1000万円、土地の評価額が1000万円だった場合
それぞれに4%の税金がかかります。
トータルで40万円+40万円で80万円。
たったの4%で80万円もの金額がかかってきます。
不動産取得税の還付
住む用途として購入した不動産に関しては還付を受けることが可能。
新築物件の場合
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
新築の場合は1200万円もの控除があるので、大きな家でない限りはほぼほぼ控除されて全額戻ってきます。
中古物件の場合
不動産取得税額=(固定資産税評価額-築年次ごとの控除額)×3%
新築された日 | 控除額 |
1997年(平成9年)4月1日以降 | 1,200万円 |
1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日 | 1,000万円 |
1985年(昭和60年)7月1日~1989年(平成元年)3月31日 | 450万円 |
1981年(昭和56年)7月1日~1985年(昭和60年)6月30日 | 420万円 |
1976年(昭和51年)1月1日~1981年(昭和56年)6月30日 | 350万円 |
1973年(昭和48年)1月1日~1975年(昭和50年)12月31日 | 230万円 |
1964年(昭和39年)1月1日~1972年(昭和47年)12月31日 | 150万円 |
1954年(昭和29年)7月1日~1963年(昭和38年)12月31日 | 100万円 |
還付を受けることができる条件↓
- 自ら居住する目的の住宅であること
- 住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下
- 1982年(昭和57年)1月1日以後に新築かつ、新耐震基準を満たすもの
中古住宅においてもほぼ還付をうけることができ、全額戻ってきます。
土地の取得
不動産取得税額=((固定資産税評価額×1/2)×3%)-軽減額
軽減額はいずれの多いほうが適用↓
- 45,000円
- 不動産取得税額=((固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積の2倍)×3%
土地の場合は都市部と地方部、広さによって様々なので全額というのは難しいところもあります。
中古マンションでいうと、都心部でない限りは全額還付可能です。
セカンドハウスとして申請するとが可能
セカンドハウスって明確な定義がないので、とにかく週1回程度使っていればOK。
週1回という条件すら調べようがないので、まったく問題ありません。
ではセカンドハウスとして申請する場合、どういった申請条件となるのか?
不動産取得税還付が受けられる条件を満たした住宅・土地
セカンドハウスとして利用していることが明確な資料の提出
各都道府県の書式記入
不動産取得税還付の条件は最初に紹介した通りで、通常の大きさの住宅であればほぼ対応可能。
セカンドハウスとして利用していることが明確な資料とは↓
・利用していることがわかる、本人名義の公共料金支払明細(電気・ガス・水道等)の3ヶ月分
実はたったのこれだけです。
しかもガスだったとしても、電気と水道の料金だけで十分申請は通ります。
筆者てきとーるは電気と水道のみの書類でOKでした。
つまり、DIYで1年間リフォーム・リノベしていれば電気と水道は使うので、3ヶ月分の明細をもっていけば、セカンドハウスとしてOK。
実にありがたい制度です。
購入してしばらく電気・水道を多めに使ってDIYすればOKです。
実際の還付金額 中古マンション 築30年
支払いはペイペイから行いました。
金額は約16万円。
16万円はさすがに厳しいです。
まずは建物。
築30年の中古マンションなので、評価額は450万円程度。
450万円の評価額に対して中古物件の控除額である1000万円が適用されるので、余裕の0円です。
土地は当然マンションなので、個数で割るため税金は少なめです。
土地の税金約2万円に対して、7万円近い減額となるので、こちらも余裕の0円となります。
最終的には建物も土地もすべて0円ということになり、支払った不動産取得税が全額返金となりました。
中古マンションであればほぼ全額不動産取得税は返金されると思って間違いないです。
DIYリノベするなら中古マンションはかなりよい条件です。
まとめ 中古マンションはフルリノベーションするには最適
セカンドハウスとして申請することでリノベ物件としても不動産取得税還付が受けることができます。
ただし、住んでいるという条件なので、当然ですが、聞かれたら住んでいると回答しましょう。
セカンドハウスとして、通勤でつかったり、週末利用しているといえばOK。
DIY初心者には中古マンションがおすすめです。
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